平成30年10月1日から、鹿児島県の最低賃金が、761円になります。
平成30年9月30日までが、737円だったので、プラス24円上がったことになります。
詳細は、鹿児島県労働局のホームページをご覧ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/kagoshima-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/kane/saitin01.html
鹿児島県下のすべての労働者に適用され、最低賃金は、臨時、パート、アルバイトなどすべての労働者に適用され、使用者は労働者に対し、最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
ただし、特定の産業に該当する場合は、各産業別最低賃金が適用されます。
最低賃金は、毎年この時期に改訂されます。
鹿児島県内で、パートやアルバイトで最低賃金の時給で働いてもらっている場合などは、注意が必要ですね。