就業規則の作成、変更
就業規則の整備は、企業の労務管理に精通した社会保険労務士にご依頼されることをお勧めします。
当事務所では、就業規則の作成、変更に関するお手伝いを実施しています。就業規則の整備・運用・変更に関して、お困りのことがございましたら、ぜひご相談ください。
就業規則とは、労働者の就業上順守すべき規律及び労働条件に関する具体的事項を規定した規則であり、労働基準法(第89条~91条)に基づき、一定の規模の会社では、作成及び届出が義務付けられています。
一定の規模とは、常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁(労働基準監督署)等に届出なければなりません。なお、変更する場合も同様です。作成の手続きには、同法律及び規則等で決められた事項に従う必要があります。
現在では、インターネットや市販の書籍で就業規則のひな形テンプレートを簡単に、かつ安価で入手することができるようになりました。
したがって、そのひな形テンプレートを参考に、自社で就業規則を自作することができることも(とりあえずは)可能になりました。しかしながら、自社の経営環境、労務管理状況にあった記載しなければ、後々労使問題でトラブルに発展する可能性に、十分な注意が必要です。
もし、労使間トラブルに発展しそうなことでも、予め就業規則に盛り込んでいれば、トラブルの未然防止になりますし、会社を守ることにもつながります。
最近では、働く人の価値観や考え方が、以前と異なり、だいぶ多様化していることも、労使間トラブルへのリスク対策の必要性が増している理由の一つです。
また、業種によっては、人手不足が顕著となっており、男性のみの職場に女性を新規採用したり、60歳以上の高年齢者を新規採用したり、中には、外国人労働者を採用したりと、最近では人材採用の現場も、かなり様変わりしてきました。
このような環境のもと、円滑な労務管理・企業運営ができるよう、「会社のルール」として、従業員が入社する際に受領・確認する就業規則の存在意義は非常に重要なものであり、その重要性はさらに増しているといえるでしょう。
最近では、高年齢者の雇用拡大に関する助成金では、定年年齢の引き上げ等の取り組みを実施した一定の企業に支給するといった要件があります。このような取り組みを証明するために、就業規則に明記することが考えられます。このような点でも、就業規則の有用性は高まっていると言えます。
以上のように、就業規則の整備は、会社にとって重要なものなのです!
賃金・退職金規程等の整備
就業規則でカバーできない範囲は、各々別規程を整備する必要性を考慮してください。
就業規則は、会社の基本的なルールとして定めたものですが、会社には、必要に応じて様々な他のルールが必要になることがあります。
例えば、賃金・退職金・旅費規程、安全・衛生管理諸規程などなどです。
従業員を雇用する以上、賃金を支払う必要がありますし、場合によっては、退職金・旅費の規定が必要となってきます。また、危険を伴う業種では、安全規程が必要でしょうし、ほぼすべての会社では、衛生上の何らかの取り決めが必要です。
もし、整備の必要性や、必要な規定が未整備の場合は、ぜひご相談ください。
費用について
就業規則作成 | 162,000円~(税込) |
就業規則の変更 | 108,000円~(税込) |
就業規則の現状診断 | 32,400円~(税込) |
賃金・退職金・旅費等諸規程 | 各81,000円~(税込) |
安全・衛生管理等諸規程 | 各81,000円~(税込) |
上記金額については、一般的なケースの場合に適用します。お客様の状況について、考案を要し、内容が複雑多岐にわたる場合は別途ご相談となります。
なお、 顧問契約を前提の場合は、上記報酬額から割り引きを致します。
就業規則作成については、事業規模・業種・退職金の有無などにより、柔軟に対応しております。事前にご相談下さい。